反社会的勢力排除条項

全国各県の暴力団排除条例に基づき、暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者、又はその他の反社会的組織に属していることが判明したお客様との取引は固くお断りいたします。契約後にその事実が判明した場合には、直ちに契約を解除いたします。その際の損害賠償や返金については一切応じません。

反社会的勢力の定義

反社会的勢力とは、以下の者を指します。

  • 暴力団
  • 暴力団員
  • 暴力団でなくなってから5年を経過していない者
  • 暴力団準構成員
  • 暴力団関係企業
  • 総会屋等
  • 社会運動標榜ゴロ
  • 特殊知能暴力集団
  • その他これらに準ずる者

お客様の誓約事項

  1. お客様およびその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者を含む)は、反社会的勢力に該当しないことを誓約します。
  2. お客様は反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結及び履行を行わないことを誓約します。
  3. 将来にわたっても、前各号に該当しないことを誓約します。

契約解除の権利

相手方が以下の各号の一つでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができます。

  1. 反社会的勢力が経営を支配していると認められる場合
  2. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる場合
  3. 反社会的勢力に資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる場合
  4. その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると推定される場合

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